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更新日:2025年5月12日

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

 本市では高齢者の肺炎を予防するため、65歳の方を対象に肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成を実施しています。

接種のポイント

 接種は強制ではありません。予防接種を受ける法的な義務はなく、本人が希望する場合に限り接種を行います。
 現在、何かの病気で治療中の方や、体調に不安のある方は、かかりつけ医などの医療機関でご相談のうえ、接種を受けるかどうかをご検討ください。
また、接種を受けるご本人に麻痺などの症状があり、同意書に署名できない場合や正確な意思確認ができない場合など、家族やかかりつけ医などの医療機関により、特に慎重にご本人の接種意思の有無を確認してください。接種を希望される場合は、「予防接種を受ける方へ(PDF:219KB)」をよく読み、十分に理解した上で接種してください。
 最終的にご本人の意思確認ができなかった場合は、接種を行うことができません。

肺炎球菌感染症について

 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

 接種概要

  • 接種対象者および接種期間
  • 使用するワクチンと接種回数
  • 接種費用(自己負担金)
  • 接種医療機関

 接種の受け方と手続き

  • 予診票の発送
  • 予防接種の受け方および持ち物
  • 他市町村から転入、予診票をなくされた方
  • 施設入所など特別な事情による方への助成
  • 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種に関する国の情報
  • 予防接種による健康被害救済制度

接種概要 

接種対象者および接種期間

  1. 接種日時点で65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
  2. 接種日時点で60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。(身体障害1級程度の障害を有する方)(各種証明できる書類などを健康長寿課窓口にご持参ください。確認後予診票を発行します。)
  3. 定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどにより、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方(接種を希望される場合は、健康長寿課までお問い合わせください)

使用するワクチンと接種回数

 高齢者肺炎球菌ワクチンを1回接種します。

(※)過去に1度(実費接種含む)、「高齢者肺炎球菌ワクチン」を接種したことのある方は、予診票が届いていても助成の対象外です。

接種費用(自己負担金)

 4,700円

接種医療機関

(※)予約が必要な医療機関もありますので、事前に電話などでご確認ください。

接種の受け方と手続き 

予診票の発送

 65歳の誕生日を迎える方へ毎月予診票を発送しています。

予防接種の受け方および持ち物

  1. 上記の実施医療機関一覧表より、接種を希望する医療機関に直接「予約」する。
  2. 予診票、自己負担金、マイナンバーカードなどの本人確認書類を持参し、予約した日に接種を受ける。

他市町村から転入された方、予診票をなくされた方

 接種の際に予診票がない場合は助成できませんので、事前に健康長寿課へ御連絡ください。予診票を郵送または健康長寿課窓口で発行します。

施設入所など特別な事情による方への助成

 施設入所などの特別な事情により、実施医療機関以外で予防接種を希望される場合、接種の14日以上前までに市役所へ申請の手続きが必要です。申請後、接種した医療機関に接種料金を全額お支払いいただき、接種後2か月以内に必ず市へ請求の手続きをしてください。手続きから約1か月で接種費用を助成します。

対象者の確認や事前の手続きが必要となりますので、接種の14日前までに健康長寿課に申請してください。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種に関する国の情報

 予防接種後、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れ)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがみられることがあります。まれにですが、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群などが報告されています。また、5年以内に肺炎球菌ワクチンを再接種すると、初回接種より強い副反応が起こる場合があります。
 接種後に気になる症状や体調の変化が現れたら、すぐに医師にご相談ください。

予防接種による健康被害救済制度

 予防接種では、副反応による健康被害が生じることがあります。極めてまれではあるものの避けることができないため、救済制度が設けられています。

 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種により、疾病や障害が生じたり、死亡された場合、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものであると厚生労働省大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。

 認定に当たっては、国の審査会で因果関係を判断する審査が行われ、申請から給付決定までは、数か月から2年程度要する場合があります。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部健康長寿課健康推進係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1493

ファクス:022-368-7394

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