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更新日:2025年6月19日
国では、中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市町村の先端設備など導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援することとしています。
本制度では、市町村が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ます。その後、本制度の活用を希望する事業者が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本市による認定を受けることで、固定資産税の特例、国の補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。
令和7(2025)年4月以降固定資産税の特例措置を受ける場合、1.5%以上の賃上げ表明が必須となりました。
詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本市では、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年6月10日付で国の同意を得ました。
計画期間:令和7年6月19日~令和9年6月18日の2年間
人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象外となります。
公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象外となります。
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要件 |
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特例措置 | ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を2分の1に軽減 ・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を4分の1に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備 |
対象設備 |
雇用者給与など支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明 かつ認定経営革新など支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載され |
その他 |
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認定された先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険など通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
詳しくは、信用保証協会へご相談ください。
本制度の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新など支援機関から計画の確認書を入手する必要があります。
様式や詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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