ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害を対象としたサービス > 障害を対象としたサービスを利用する際の申請手続きの流れ
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更新日:2026年4月6日
介護・障害福祉課または相談支援事業所に相談します。
サービスが必要となる場合は申請します。
今の生活や障害の状態について、認定調査を行います。その後、調査の結果や医師の意見書をもとに、審査会での審査と判定を経て「障害支援区分」の認定が行われます。
なお、審査会では医師の意見書が必要となり、調査の前後に診察等を受けていない場合に、意見書の記載のための受診が必要となる場合があります。
相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。
居住環境、介護者の状況やサービス利用意向等を聞き取り、サービス等利用計画案を参考にサービスの支給量等が記載された「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
サービスの利用に係る支援機関と話し合いを行い、サービス等利用計画書を作成します。
サービス事業所と契約を交わし、サービス等利用計画に基づいてサービスの利用を開始します。
利用したサービス費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて以下の上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 |
市町村民税所得割が16万円未満(18歳未満は28万円) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。 |
9,300円 (18歳未満は4,600円) |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
※郵送での申請も可能です。その場合は、お電話にて居住環境、介護者の状況やサービス利用意向等の聞き取りをさせていただきます。
よくある質問
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