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更新日:2026年4月6日

障害を対象としたサービスを利用する際の申請手続きの流れ

1.相談・利用申請

介護・障害福祉課または相談支援事業所に相談します。

サービスが必要となる場合は申請します。

2.障害支援区分の認定(介護給付の場合)

今の生活や障害の状態について、認定調査を行います。その後、調査の結果や医師の意見書をもとに、審査会での審査と判定を経て「障害支援区分」の認定が行われます。

なお、審査会では医師の意見書が必要となり、調査の前後に診察等を受けていない場合に、意見書の記載のための受診が必要となる場合があります。

3.サービス等利用計画案の作成・提出

相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。

4.支給決定・受給者証の交付

居住環境、介護者の状況やサービス利用意向等を聞き取り、サービス等利用計画案を参考にサービスの支給量等が記載された「障害福祉サービス受給者証」を交付します。

5.サービス担当者会議

サービスの利用に係る支援機関と話し合いを行い、サービス等利用計画書を作成します。

6.利用開始

サービス事業所と契約を交わし、サービス等利用計画に基づいてサービスの利用を開始します。

 

利用者負担

利用したサービス費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて以下の上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。

区分    世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯

市町村民税所得割が16万円未満(18歳未満は28万円)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く。

9,300円

(18歳未満は4,600円)

一般2 市町村民税課税世帯 上記以外 37,200円

※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

世帯の範囲

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

  • 18歳以上の障害者(施設に入所する18歳、19歳を除く):障害者本人とその配偶者
  • 障害児(施設に入所する18歳、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

申請書類

※郵送での申請も可能です。その場合は、お電話にて居住環境、介護者の状況やサービス利用意向等の聞き取りをさせていただきます。

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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