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更新日:2024年5月20日
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布され、全国的に、かつ、緊急に実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から10年間にわたり臨時的措置として市民税・県民税の税率がそれぞれ年額500円引き上げられていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了しました。
令和6年度から、市民税・県民税の税率がそれぞれ年額500円引き下げられます。
区分 |
~平成25年度 |
平成26~令和5年度 |
令和6年度~ |
---|---|---|---|
市民税 |
3,000円 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
2,200円 |
2,700円 |
2,200円 |
合計 |
5,200円 |
6,200円 |
5,200円 |
(注意1)県民税の均等割には、平成23年度からみやぎ環境税(1,200円)が含まれています。
(注意2)令和6年度からは、住民税の均等割と併せて、国税の森林環境税(年額1,000円)が課税されます。詳細は、森林環境税(国税)をご覧ください。
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