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更新日:2023年4月1日
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
支給要件(以下の全てを満たす方)
ただし、支給要件を満たしていても以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
給付額(令和5年度)
月額5,140円を基準に、保険料納付済期間などに応じて算出され、次の1と2の合計額になります。※1
※1補足的老齢年金生活者支援給付金については、老齢年金生活者支援給付金を受給する方と所得総額が逆転しないよう、所得に応じて給付額が調整されます。
※2昭和31年4月2日以後生まれの方は、全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,041円、4分の1免除期間は5,520円となります。昭和31年4月1日以前生まれの方は、全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,008円、4分の1免除期間は5,504円となります。
支給要件(以下の全てを満たす方)
※1障害年金などの非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族の数に応じて増額
ただし、支給要件を満たしていても以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
給付額(令和5年度)
障害等級2級月額5,140円
障害等級1級月額6,425円
※1遺族年金などの非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族の数に応じて増額
ただし、支給要件を満たしていても以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
給付額(令和5年度)
月額5,140円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
受け取りには請求書の提出が必要です。制度の概要や手続き方法など詳しくは、下記をご参照ください。
年金給付金専用ダイヤル
受付時間
第2土曜日9時30分〜16時00分
(注)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。
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