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更新日:2025年9月25日
令和6年12月1日で被保険者証等の発行を終了しました
従来の被保険者証や「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)」「限度額適用認定証(限度証)」の発行は令和6年12月1日で終了しました。
令和6年12月2日以降は「資格確認書」を発行しています。
自己負担の限度区分が分かるものを発行希望の場合は、申請いただき「資格確認書」に限度区分を併記いたします。
ただし、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナンバーカードを提示することで限度額適用となるので、申請の必要はありません。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行に伴い、後期高齢者医療制度が始まりました。
この制度は、宮城県内のすべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。多賀城市では申請や届出の受付、各種交付などの窓口業務や保険料の徴収事務を行います。
後期高齢者制度の主なしくみ
平成20年4月1日以降、75歳になると、自動的に多賀城市の国民健康保険や組合保険、共済組合などの加入している健康保険の対象から、後期高齢者医療制度の対象に移行します。
資格確認書を75歳の誕生月の前月中旬から下旬に市役所から送付します。
また、一定の障害をお持ちの65歳から74歳までの方は、希望により後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。国保年金課窓口(市役所1階)で手続きを行ってください。
後期高齢者医療制度は宮城県後期高齢者医療広域連合が運営しますが、各種申請・届け出などの受付業務は市町村で行います。
届け出が必要なとき |
必要なもの |
---|---|
ほかの市町村に転出するとき |
資格確認書 |
ほかの市町村から転入してきたとき |
負担区分証明書 |
生活保護を受けることになったとき |
保護開始決定通知書 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止(停止)決定通知書 |
死亡したとき |
死亡した方の資格確認書、その他別途通知のもの |
資格確認書をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
身分を証明するもの、個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど) |
65歳から74歳で一定の障害のある方が加入しようとするとき |
資格確認書、障害年金証書・各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)など障害の程度が確認できる書類、個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど) |
医療機関にかかるときは、「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示してください。
また、所得区分が区分1または、区分2の方は限度額区分を併記した「資格確認書」を提示することで窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。限度区分を併記した「資格確認書」は次のものを持参して申請を行ってください。
なお、所得区分については後期高齢者医療制度の給付のページをご覧ください。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、特許期間の過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同じ効能・効果がある医薬品です。
そのジェネリック医薬品の特長や魅力を伝えるために動画を製作しました。ジェネリック医薬品をぜひご利用ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには利用登録申込が必要です。
また、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する場合も、申請が必要です。
利用登録解除申請後、反映されるまで2か月程度かかります。
詳しくは、「マイナ保険証と資格確認書」のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度について詳しくは、次のサイトをご覧ください。
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