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更新日:2024年5月1日

国民健康保険税

  1. 国民健康保険税とは
  2. 令和6年度の賦課方法
  3. 国民健康保険税の納期限
  4. 国民健康保険税の計算方法
  5. 国民健康保険税の軽減制度
  6. 国民健康保険税の減免
  7. 産前産後期間の国民健康保険税の減額
  8. 特例対象被保険者(倒産やリストラ失業者)などの軽減措置
  9. 後期高齢者医療制度創設による特例
  10. 国民健康保険税の納付方法
  11. 国民健康保険資格取得などの届出について
  12. 介護保険適用除外施設に入所・退所した方の手続きについて

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、市で定めた税率により計算した所得割額・均等割額・平等割額を合わせた額をいい、国民健康保険に加入している方の医療費を負担する目的を持った税金(目的税)です。

令和6年度の賦課方法

暫定賦課

国民健康保険税は前年の所得に基づき計算する部分がありますが(所得割額)、その所得が確定するのが6月のため、第1期~第3期については令和5年度の課税情報を基に仮算定した保険税額の10分の3の額を暫定的に課税します。

精算賦課

前年所得などに基づいて計算した税額と、暫定で課税した額の差額を第4期~第10期(7回)で課税します。年度途中で社会保険に入られた方や多賀城市を転出された方については、国民健康保険加入期間を月単位で再計算し課税します。(納めすぎの場合は還付します。)

国民健康保険税の納期限

  • 国民健康保険税暫定通知書および仮徴収のお知らせは毎年4月中旬に発送します。
  • 国民健康保険税納税通知書は毎年7月中旬に発送します。
  • 令和6年度の国民健康保険税の納期は、普通徴収は10期、特別徴収は6期での納付となります。特別徴収での納付は、受給している年金から直接天引きされます。
  • 令和6年度から新たに特別徴収扱いとなる方は、普通徴収1期~5期の5回、10月より特別徴収で3回の納付となります。
  • 世帯により納付方法が違いますので、国民健康保険税納税通知書および特別徴収通知書でご確認ください。
令和6年度国民健康保険税の納期

期別
(年10回)

普通徴収納付期限

期別
(年6回)

特別徴収

(年金天引き)

4月

1期(暫定)

令和6年4月30日

1期(仮徴収)

令和6年4月15日

5月

2期(暫定)

令和6年5月31日

-

-

6月

3期(暫定)

令和6年7月1日

2期(仮徴収)

令和6年6月14日

7月

-

-

-

-

8月

4期

令和6年9月2日

3期(仮徴収)

令和6年8月15日

9月

5期

令和6年9月30日

-

-

10月

6期

令和6年10月31日

4期

令和6年10月15日

11月

7期

令和6年12月2日

-

-

12月

8期

令和6年12月25日

5期

令和6年12月13日

1月

9期

令和7年1月31日

-

-

2月

10期

令和7年2月28日

6期

令和7年2月14日

3月

-

-

-

-

新たに特別徴収となる方の国民健康保険税の納期

期別
(年10回)

普通徴収納付期限

期別
(年6回)

特別徴収

(年金天引き)

4月

1期(暫定)

令和6年4月30日

-

-

5月

2期(暫定)

令和6年5月31日

-

-

6月

3期(暫定)

令和6年7月1日

-

-

7月

-

-

- -

8月

4期

令和6年9月2日

-

-

9月

5期

令和6年9月30日

-

-

10月

-

-

4期

令和6年10月15日

11月

-

-

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-

12月

-

-

5期

令和6年12月13日

1月

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-

-

2月

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6期

令和7年2月14日

3月

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-

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税課税額は、次の計算による「基礎(医療給付費)分合計」、「後期高齢者支援分合計」、「介護納付金分合計」の3つを合算したものです。

ただし、「介護納付金分」については、40歳から64歳の国民健康保険加入者に課税されるものです。

国民健康保険税の構成要素とその内容

国民健康保険税の構成要素

内容

基礎分
(医療給付費分)

国民健康保険に加入している皆さんが、病気やけがをして病院などにかかった際の医療費の支払いなどに使われます。
例えば、療養の給付費、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付を行うために使われます。

後期高齢者支援分

75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられます。
75歳以上の方の医療費について、その一部を国民健康保険の加入者で負担しようという考え方に基づいています。

介護納付金分

介護保険制度を支えるための財源に充てられます。
40歳から64歳までの方に対して課税されます。

国民健康保険税の課税項目と計算方法

国民健康保険税の課税項目

国民健康保険税の「基礎分(医療給付費分)」、「後期高齢者支援分」、「介護納付金分」の額はそれぞれ、次の3つの課税項目の合計から成り立っています。

基礎分合計・後期高齢者支援分合計・介護納付金分合計のそれぞれの額は「所得割」、「均等割」、「平等割」を合計した額となります。

国民健康保険税の課税項目とその内容

課税項目

内容

所得割

その世帯の国保加入者の所得に応じて課税します。
(前年度の所得が43万円以上の世帯の方が対象です。)

均等割

国保加入者数に応じて課税します。
1人につき定額×加入人数となります。

平等割

一世帯あたりに対して課税します。
1世帯につき定額課税となります。

基礎分の計算方法

  1. 所得割額:(令和5年中の所得-基礎控除43万円)×税率7.0%
  2. 均等割額:26,880円×国民健康保険加入者数
  3. 平等割額:1世帯あたり23,520円(特定世帯については11,760円)
  4. 医療分合計:1から3までの合計(限度額650,000円)

後期高齢者支援分の計算方法

  1. 所得割額:(令和5年中の所得-基礎控除43万円)×税率2.0%
  2. 均等割額:7,680円×国民健康保険加入者数
  3. 平等割額:1世帯あたり7,680円(特定世帯については3,840円)
  4. 後期高齢者支援分合計:1から3までの合計(限度額240,000円)

介護納付金分の計算方法

  1. 所得割額:(令和5年中の所得-基礎控除43万円)×税率1.4%
  2. 均等割額:8,640円×国民健康保険加入者数
  3. 平等割額:1世帯あたり5,400円
  4. 介護納付金分合計:1から3までの合計(限度額170,000円)

計算上の注意

  • 「所得」とは、収入金額から控除金額を差し引いた額です。源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」欄。
  • 「所得割額」を計算する際に「所得」から控除されるのは、基礎控除の43万円のみです。社会保険料控除、配偶者控除等は控除されません。
  • 加入する月によっては、上記により計算された税額と異なる場合があります。ご注意ください。
  • 特定世帯とは、国民健康保険に加入している被保険者の方の一部が後期高齢者医療制度に移行されたことにより、国民健康保険に加入している被保険者が1人になった世帯のことです。5年間、国民健康保険税の平等割額が軽減されます。

国民健康保険税の軽減制度

世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国民健康保険に加入している方全員の前年中の所得(総所得金額)に応じ、保険税の均等割額、平等割額が軽減されます。

ただし、前年中の所得の申告をしていない方がいる世帯は軽減を受けることができませんので、所得がない場合でも申告は必ずしてください。

国民健康保険税の軽減内容

軽減の対象となる世帯の基準額(前年所得)

軽減

軽減後額

基礎分 後期高齢者支援分 介護納付分

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

7割

1人につき8,064円
1世帯につき7,056円(特定世帯は3,528円)

1人につき2,304円
1世帯につき2,304円(特定世帯は1,152円)

1人につき2,592円
1世帯につき1,620円

43万円+被保険者数×29.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割

1人につき13,440円
1世帯につき11,760円(特定世帯は5,880円)

1人につき3,840円
1世帯につき3,840円(特定世帯は1,920円)

1人につき4,320円
1世帯につき2,700円

43万円+被保険者数×54.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割

1人につき21,504円
1世帯につき18,816円(特定世帯は9,408円)

1人につき6,144円
1世帯につき6,144円(特定世帯は3,072円)

1人につき6,912円
1世帯につき4,320円

注)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)の数および公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)の合計数をいいます。

国民健康保険税の減免

所得が著しく減少したり、特別な事情がある場合は申請により国民健康保険税が減免となる場合がありますので、国保年金課までお問い合わせください。

注)新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免については「新型コロナウイルス感染症に関する情報」をご確認ください。

産前産後期間の国民健康保険税の減額

令和6年1月から国民健康保険に加入されている方の産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額となる制度が始まりました。

詳しくは「産前産後期間の国民健康保険税の減額について」をご確認ください。

特例対象被保険者(倒産やリストラ失業者)等の軽減措置

倒産やリストラ等により失業した方が、在職中の保険料と同程度の負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税等の負担軽減策が講じられております。

軽減を受けるためには、「国民健康保険特例対象被保険者等申告書」の提出が必要です。雇用保険受給資格者証、お手続きされる方の本人確認ができるもの、世帯主および対象となる方の個人番号(マイナンバー)のわかるものをご持参のうえ申告してください。

注)個人番号による情報連携により、必要事項を確認できる場合は雇用保険受給資格者証の添付を省略できます。ただし、ハローワークでの情報登録の状況により情報連携できない場合は、雇用保険受給資格者証が必要です。

詳細については、国保年金課までお問い合わせください。

対象とされる方

職業安定所(ハローワーク)より交付される雇用保険受給資格者証において、「離職理由」欄のコードが下記のコードの方に限ります。

  • 特定受給資格者(倒産やリストラなど事業主都合により離職した者):11、12、21、22、31、32
  • 特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した者):23、33、34

65歳以上の方や雇用保険適用外の方は対象とならないため、従来からの条例減免の対象となる場合がありますので、窓口でご相談ください。

国民健康保険税の軽減

国民健康保険税については、失業した月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、所得割に対する課税所得金額を前年給与所得金額の100分の30として算定します。(対象となる方のみの給与所得金額を100分の30とします。)

令和6年3月31日以降に特定受給資格者または特定理由離職者として離職した場合には、令和6年度および令和7年度における課税所得金額を100分の30として算定します。

療養給付費の負担軽減

高額療養費などの所得区分の判定を、前年給与所得を100分の30として判定します。(低所得者判定においては独自の算定方法をとります。)

申請時期

軽減期間は、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとなります。

離職日と軽減期間の例

離職日 軽減期間
令和6年1月31日

令和6年2月~令和7年3月

(令和5年度から令和6年度)

令和6年4月15日

令和6年4月~令和8年3月

(令和6年度から令和7年度)

 

後期高齢者医療制度創設による特例

平成20年度に創設された後期高齢者医療制度による国民健康保険税の特例措置が設けられております。

国民健康保険に加入していた方

  • 低所得者に対する軽減判定の際、後期高齢者医療制度に移行した方の所得および人数も含めて軽減判定をします。
  • 国民健康保険に加入していた被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、単身世帯となる世帯は平等割(世帯割)を半額とします。
  • 5年間適用されます。

社会保険に加入していた方

社会保険被保険者が後期高齢者制度により移行することにより、社会保険被扶養者だった65歳以上の方が国民健康保険に加入する場合は条例による減免措置をします。(65歳以下の方は対象とはなりません。)

国民健康保険税の納付方法

普通徴収

銀行の窓口やコンビニエンスストアなどで納付書を使って納付していただきます。

口座振替制度を利用すると、銀行などの窓口に出向く必要がなくなります。納め忘れが無くなり大変便利です。

また、令和2年9月からスマートフォンを利用した納付を開始しています。詳しくは「市税の納入」をご覧ください。

特別徴収

一定条件に該当する方は、国民健康保険税を年金支給額から差し引いて納めていただくことになります。

前年度10月から特別徴収扱いの方は、今年度4月、6月、8月は年金特別徴収の「仮徴収」として納めていただき、年税額と仮徴収との差額を10月、12月、2月に特別徴収により納めていただきます。

開始時期

平成21年10月から特別徴収が始まっており、毎年度、対象条件をもとに判定します。

対象条件

  1. 国民健康保険に加入している方全員が65歳以上74歳以下
  2. 世帯主の方が受給している年金年額が18万円以上
  3. 介護保険料と国民健康保険税を合計して、年金額の2分の1を超えない世帯

上記1~3全てに該当する場合は、年金からの直接差し引きによる特別徴収によって納付することとなります。(年度途中に加入する場合は、翌年7月に特別徴収になるか判定します。)

上記に該当しない場合や、世帯主の方が国民健康保険の加入者でない場合(擬制世帯)は、普通徴収となります。

特別徴収と普通徴収(口座振替)の選択制

特別徴収により納付している場合でも、国保年金課に届出することで普通徴収(口座振替)により納付することができます。(納付書による納付はできません。また、未納がある場合は普通徴収を選択することができません。)

10月より口座振替により納付する場合は、7月末までに届出が必要となります。(手続きには約3か月ほどかかります。)

国民健康保険資格取得などの届出について

国民健康保険への加入や脱退する場合には届出が必要となります。(原則14日以内)

詳しい手続きは「国民健康保険の手続き」をご確認ください。

介護保険適用除外施設に入所・退所した方の手続きについて

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、国民健康保険税の「介護納付金分」が課税されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所(入院)されている方は、届出により国民健康保険税のうち「介護納付分」の納付が不要となります。

介護保険適用除外施設について

  1. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者自立支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に係るものに限る)
  2. 障害者自立支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定する施設
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  9. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
  10. 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る)
  11. 障害者自立支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護を行うものに限る)

介護保険適用除外にかかる手続きについて

届出が必要なとき

  • 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
  • すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
  • 入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
  • 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき

届出に必要なもの

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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