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更新日:2025年5月1日

戸籍などに氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)などの一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍や住民票などに記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍などに氏名の振り仮名が記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。​

 

振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される振り仮名の通知書

令和7年5月26日以降に、本籍地のある市区町村(本籍地)から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、戸籍の筆頭者などに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所ごとに郵送されます。

​通知書の発送時期は市区町村によって異なります。多賀城市に本籍のある方への発送は、7月中旬~下旬頃を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などに注意して確認ください。

(2)氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次通知書の振り仮名が戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることで早期に振り仮名を記載することができます。

通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合や、濁点の有無が異なるなどの場合でも、届出が必要です。

(3)市区町村長による戸籍への振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。


※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

(4)住民票への振り仮名の記載

戸籍に記載された振り仮名の情報を基に、住民票に振り仮名が記載されます。

 

届出の方法

全国の市区町村の窓口や、郵送、マイナポータルによる電子申請により、振り仮名の届出ができます。

様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

届出のできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

(1)氏の振り仮名の届出

届出のできる方を通知書に記載しています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が死亡などにより除籍となっている場合はその配偶者、その配偶者も除籍となっている場合は子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。

(2)名の振り仮名の届け出

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者などの法定代理人が届出することとなります。

届出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書など)の写しなどを求める場合があります。

届出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

 

振り仮名が記載される証明書

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、住民票の写しなど

 

専用窓口・コールセンターの設置

通知書の内容、届出などに関する問い合わせや、届出は、以下で受付します。

多賀城市振り仮名専用窓口・コールセンター(令和7年6月2日から同年12月26日まで)

場所 多賀城市役所西庁舎4階
電話番号 決まり次第掲載
受付時間 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
メールアドレス 決まり次第掲載

 

なお、振り仮名の制度などに関する問い合わせは、国で設置するコールセンターで受付します。

法務省コールセンター

電話番号:決まり次第掲載

 

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関などが保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

その他

戸籍の振り仮名の記載について、詳細は、法務省のホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)

 

よくある質問

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お問い合わせ

総務部市民課記録係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1103

ファクス:022-368-1067

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