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更新日:2025年8月1日
住民サービスの向上と行政コストの削減を図ることを目的として、公の施設の管理に「指定管理者制度」が導入されました。
こちらでは、多賀城市の指定管理者制度運用方針や導入状況をお知らせします。
多賀城市では、指定管理者制度の導入に当たり、「多賀城市公の施設に係る指定管理者の指定手続などに関する条例(平成16年7月1日施行)」を制定しました。
こちらでは、そのあらましを「運用方針」として説明します。
平成15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設の管理方法について指定管理者制度が導入されました。
指定管理者制度とは、公の施設の設置の目的を効果的にたち成するため、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせる制度で、従来の管理委託制度ではできなかった行政処分に該当する使用許可なども含まれるようになりました。
指定管理者制度を導入することにより、民間のノウハウを活用することで住民サービスの向上と行政コストの削減を図ることが目的です。多賀城市では、平成17年度から指定管理者制度を導入し、一定の成果を上げてきました。
これまでの結果を検証し、公の施設の管理について指定管理者制度をさらに効果的に活用するため、導入方法や導入後の対応などについて方針を定めるものです。
指定管理者の指定に当たっては、原則公募により行いますが、次の理由に該当するときは、公募によらないで指定することができるものとします。
その場合、非公募としなければならない理由について十分な検証を行い、その根拠を示す必要があります。特に、モニタリング効果が優良、コストの妥当性、業務の効率性、サービスの質などについて、非公募とすることの利点がありうるかの検討を評価委員会で行うこととします。
非公募による選定は、公平性や透明性の確保の観点から、指定管理者制度導入当初の指定期間終了後、原則として、連続して2期を限度とします。それを超えて連続して非公募による指定管理者の選定を行う場合は、その必要性や経緯を明らかにし、評価委員会で検討を行います。本規定の適用については、令和8年度以降、新設または更新する場合の選定分から算入することとし、当該年度以前に非公募による指定管理者の選定を行った分については算入しないこととします。
公募に当たっては、公告、広報誌、ホームページなどの広報手段を活用するほか、窓口での資料配付や説明会の実施により行います。
また、公募対象施設の応募要領を作成し、次の情報を提供します。
指定期間については、原則として5年から10年までを標準期間とします。
ただし、近年中に施設の廃止や変更が認められる場合などにおいては5年未満とし、また、より効果的で効率的な行政サービスを提供するため、民間事業者のノウハウや技術力を最大限活用し、公共施設などの設計、建設(製造)および運営などを包括的に整備させようとする場合においては10年を超えた必要な期間を設定可能とします。
なお、指定期間については、評価委員会で施設にとって最適な指定期間について検討を行います。
選定委員会の構成
指定管理者の候補者を公正・適切に選定するため、施設類型に応じて所管課において指定管理者(候補者)選定委員会を設置します。選定委員会のメンバーは、次のとおりとします。
選定委員の所掌事項
選定委員の所掌事項は、基本的には「指定管理者候補者の選定」となりますが、具体的には次の事項が考えられます。
評価委員会の構成
指定管理者による管理や指定管理者制度の導入効果について十分な検証を行い、その根拠を示す必要があることから、評価委員会を実施します。評価委員会のメンバーは、次のとおりとします。
評価委員の所掌事項
評価委員の所掌事項は、基本的には「指定管理者制度導入の評価」となりますが具体的には次の事項が考えられます。
選定委員会は、応募者が提出する事業計画書などに基づき、費用対効果、管理能力などの事項を総合的に審査をし、もっとも適切に当該公の施設の管理を行うことができると認められる団体を指定管理者の候補者として選定します。
基礎項目審査
事業計画書の内容が、仕様書などに定められた基本的事項を充足しているか否かを確認します。
提案審査
提案価格と事業計画内容の双方を審査・得点化します。採点方法については、総合得点数による順位を基本とします。施設類型に応じて事業提案点と指定管理料の価格点の配点ウェイトの設定などを選定委員会において決定することが必要です。
選定基準
選定基準については、指定管理料の高低という絶対評価だけでなく、候補者の提案内容について、「効果的な管理サービス=最良の住民サービスの実現」を考慮し、「なぜその事業者としたのか」という具体的な評価を含む選定を行います。公共サービスの水準の確保という観点から、単なる価格競争による入札とは異なる点に注意が必要です。
条例で規定する選定基準
具体的な選定基準
選定結果の通知と公表
選定委員会の審査結果に基づき、指定管理者の候補者を選定した場合は、選定後速やかに申請者全員に通知するとともに、選定の結果についてホームページへの掲載などにより公表します。
指定管理者の指定の議決
指定管理者の指定にあたっては、次の事項について議会の議決を経る必要があります。
債務負担行為の議決
指定期間は、一般的に複数年になるため、翌年度以降の予算の裏付けが必要となります。このため、指定の議決とあわせて債務負担行為の議決を経なければなりません。債務負担行為の設定にあたっては、指定期間中に支払う指定管理料の提案額を上限として設定するものとします。
指定管理者指定の議決後、市と指定管理者の間で指定管理業務の細目について協議を行う「基本協定」と、指定管理料の金額や支払方法など毎年度取り決めるべき事項を規定する「年度協定」を締結します。
基本協定
年度協定
指定管理者制度の導入状況については、「指定管理者の募集と導入状況」のページをご覧ください。
指定管理者の指定に関する資料および関連ページは、次のとおりです。
詳しくご覧になりたい方、印刷したい方は、次のファイルをご利用ください。
指定管理者制度に関する情報は、次のページでご紹介しています。
関連する計画などは、次のページでご紹介しておりますので、ご覧ください。
「多賀城市役所経営プラン」・・・第六次多賀城市総合計画のスタートに合わせ、総合計画に掲げる将来都市像の具現化を下支えしていく市役所の経営方針を明らかにするため、令和3年3月に策定した計画です。
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