ここから本文です。

更新日:2025年8月1日

指定管理者制度運用方針

住民サービスの向上と行政コストの削減を図ることを目的として、公の施設の管理に「指定管理者制度」が導入されました。

こちらでは、多賀城市の指定管理者制度運用方針や導入状況をお知らせします。

多賀城市の運用方針

多賀城市では、指定管理者制度の導入に当たり、「多賀城市公の施設に係る指定管理者の指定手続などに関する条例(平成16年7月1日施行)」を制定しました。

こちらでは、そのあらましを「運用方針」として説明します。

指定管理者制度への移行

平成15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設の管理方法について指定管理者制度が導入されました。

指定管理者制度とは、公の施設の設置の目的を効果的にたち成するため、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせる制度で、従来の管理委託制度ではできなかった行政処分に該当する使用許可なども含まれるようになりました。

指定管理者制度を導入することにより、民間のノウハウを活用することで住民サービスの向上と行政コストの削減を図ることが目的です。多賀城市では、平成17年度から指定管理者制度を導入し、一定の成果を上げてきました。

これまでの結果を検証し、公の施設の管理について指定管理者制度をさらに効果的に活用するため、導入方法や導入後の対応などについて方針を定めるものです。

指定管理者の選定の手続き

指定管理者の指定に当たっては、原則公募により行いますが、次の理由に該当するときは、公募によらないで指定することができるものとします。

その場合、非公募としなければならない理由について十分な検証を行い、その根拠を示す必要があります。特に、モニタリング効果が優良、コストの妥当性、業務の効率性、サービスの質などについて、非公募とすることの利点がありうるかの検討を評価委員会で行うこととします。

  1. 専門的または高度な技術を有する者が客観的に特定される場合
  2. 地域協働の観点から地域人材活用など合理的な理由がある場合
  3. 現に公の施設の指定管理を行っている施設にあっては、当該施設を管理しているものが引き続き管理を行うことが、当該公の施設の安定した行政サービスの確保と事業効果が相当程度期待できる場合
  4. 市が民間事業者などのノウハウや技術力を最大限活用するため、公の施設の設計、建設、製造、運営などに係る包括的な整備を行う場合において、当該整備を担うものが当該公の施設の管理を行うことにより、より効果的で効率的な行政サービスが相当程度期待できる場合
    (想定する事業:PFI事業、Park-PFI事業、DBO事業など)
  5. 指定管理者が条例第8条第1項の規定により指定を取り消された場合において、施設の管理上、緊急に指定管理者を指定する必要がある場合

非公募による選定は、公平性や透明性の確保の観点から、指定管理者制度導入当初の指定期間終了後、原則として、連続して2期を限度とします。それを超えて連続して非公募による指定管理者の選定を行う場合は、その必要性や経緯を明らかにし、評価委員会で検討を行います。本規定の適用については、令和8年度以降、新設または更新する場合の選定分から算入することとし、当該年度以前に非公募による指定管理者の選定を行った分については算入しないこととします。

指定管理者の公募方法

公募に当たっては、公告、広報誌、ホームページなどの広報手段を活用するほか、窓口での資料配付や説明会の実施により行います。

また、公募対象施設の応募要領を作成し、次の情報を提供します。

  1. 対象施設の概要(施設名称、規模、施設内容、開館時間、休館日など)
  2. 指定管理者が行う業務の範囲および管理の基準
  3. 指定期間
  4. 申請の資格
  5. 申請受付期間
  6. 申請の方法
  7. その他市長などが指定する事項
    • 施設の設置目的と指定管理者の役割
    • 管理運営に関する経費(委託料の考え方、利用料金収入の取扱いなど)
    • 指定管理者募集スケジュール(説明会、質問回答、提案書提出、プレゼンテーション、選定結果の通知、協定締結、議会承認など)
    • 申請の手続き(申請方法、申請書類など)
    • 指定管理候補者の選定方法
    • モニタリングの実施方法(日常、定期、随時モニタリング、結果などの対応)
    • リスク分担に係る事項(修繕・感染症・物価変動・災害時など)
    • 指定の取り消しに係る事項(取消の条件、取消時の措置に関する事項など)
    • 公租公課の扱い
    • 申請資格要件において、申し込みから除外する団体(市長、副市長、教育長および市議会議員が市に対し主として指定管理者の業務および請負をする法人の取締役若しくは監査役またはこれらに準ずるべき者である場合)

指定期間

指定期間については、原則として5年から10年までを標準期間とします。

ただし、近年中に施設の廃止や変更が認められる場合などにおいては5年未満とし、また、より効果的で効率的な行政サービスを提供するため、民間事業者のノウハウや技術力を最大限活用し、公共施設などの設計、建設(製造)および運営などを包括的に整備させようとする場合においては10年を超えた必要な期間を設定可能とします。

なお、指定期間については、評価委員会で施設にとって最適な指定期間について検討を行います。

指定管理者(候補者)選定委員会

選定委員会の構成

指定管理者の候補者を公正・適切に選定するため、施設類型に応じて所管課において指定管理者(候補者)選定委員会を設置します。選定委員会のメンバーは、次のとおりとします。

  • 施設利用者代表2名
  • 学識経験者または有識者2名
  • 市職員3名

選定委員の所掌事項

選定委員の所掌事項は、基本的には「指定管理者候補者の選定」となりますが、具体的には次の事項が考えられます。

  • 指定管理者の選定基準の検討
  • 応募者が提出する事業計画書の審査・評点
  • 指定管理者候補者の選定(優先交渉権者が選定後に欠格事由に該当したり、協議が不調となるなどの理由により指定を取り消した場合を考慮し、次順位者と再度交渉の上再選定することを明示しておくことが必要です。)

評価委員会

評価委員会の構成

指定管理者による管理や指定管理者制度の導入効果について十分な検証を行い、その根拠を示す必要があることから、評価委員会を実施します。評価委員会のメンバーは、次のとおりとします。

  • 施設利用者代表2名
  • 学識経験者または有識者3名
  • 市職員2名

評価委員の所掌事項

評価委員の所掌事項は、基本的には「指定管理者制度導入の評価」となりますが具体的には次の事項が考えられます。

  • モニタリング効果が優良か否かの検討
  • コストの妥当性の評価
  • 業務の効率性の評価
  • サービスの質の評価
  • 指定管理期間の検討

審査方法と留意点

選定委員会は、応募者が提出する事業計画書などに基づき、費用対効果、管理能力などの事項を総合的に審査をし、もっとも適切に当該公の施設の管理を行うことができると認められる団体を指定管理者の候補者として選定します。

基礎項目審査

事業計画書の内容が、仕様書などに定められた基本的事項を充足しているか否かを確認します。

提案審査

提案価格と事業計画内容の双方を審査・得点化します。採点方法については、総合得点数による順位を基本とします。施設類型に応じて事業提案点と指定管理料の価格点の配点ウェイトの設定などを選定委員会において決定することが必要です。

選定基準

選定基準については、指定管理料の高低という絶対評価だけでなく、候補者の提案内容について、「効果的な管理サービス=最良の住民サービスの実現」を考慮し、「なぜその事業者としたのか」という具体的な評価を含む選定を行います。公共サービスの水準の確保という観点から、単なる価格競争による入札とは異なる点に注意が必要です。

条例で規定する選定基準

  • 市民の平など利用が確保されていること。
  • 事業計画書の内容が、施設の効用が最大限に発揮されていること。
  • 管理経費の縮減が図られるものであること。
  • 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していること。

具体的な選定基準

  • 管理運営方針が施設の設置目的に合致しているか。
  • 団体の経営能力
  • 組織体制に関する計画(職員の配置・責任の分担と研修計画)
  • 事業計画(サービスの質の向上や利用促進に関する計画)
  • 利用者のニーズを把握し、反映させる仕組み
  • 地元地域や外郭団体との連携
  • 施設管理に関する計画(施設・設備・備品の効用を長くしたり、環境への配慮)
  • 危機管理体制
  • 個人情報の保護に関する計画
  • 委託料の金額
  • 収支計画が妥当で、全体経費の縮減が図られているか。
  • 候補者が現在の指定管理者である場合、実績に対する評価
  • 団体運営における法令などの順守状況

選定結果の通知と公表

選定委員会の審査結果に基づき、指定管理者の候補者を選定した場合は、選定後速やかに申請者全員に通知するとともに、選定の結果についてホームページへの掲載などにより公表します。

指定管理者の指定の議決と債務負担行為の議決

指定管理者の指定の議決

指定管理者の指定にあたっては、次の事項について議会の議決を経る必要があります。

  • 指定管理を行う施設の名称および所在地
  • 指定管理者に指定する団体の名称および所在地
  • 指定の期間

債務負担行為の議決

指定期間は、一般的に複数年になるため、翌年度以降の予算の裏付けが必要となります。このため、指定の議決とあわせて債務負担行為の議決を経なければなりません。債務負担行為の設定にあたっては、指定期間中に支払う指定管理料の提案額を上限として設定するものとします。

協定書の締結

指定管理者指定の議決後、市と指定管理者の間で指定管理業務の細目について協議を行う「基本協定」と、指定管理料の金額や支払方法など毎年度取り決めるべき事項を規定する「年度協定」を締結します。

基本協定

  • 指定期間
  • 施設の管理および運営に関する事項
  • 業務の実施に関する事項
  • 備品の扱いに関する事項
  • 利用料金に関する事項
  • 業務に要する経費の負担に関する事項
  • 個人情報の保護および情報公開
  • 事業報告およびモニタリングに関する事項
  • リスク分担に関する事項(修繕・物価変動・感染症・災害時など)
  • 指定期間の終了に関する事項
  • 損害賠償責任保険などの加入に関する事項
  • 災害や事故発生時の施設の取扱および費用負担に関する事項
  • その他

年度協定

  • 指定管理料の支払いに関する事項
  • 施設の維持補修などに関する事項

多賀城市の導入状況

指定管理者制度の導入状況については、「指定管理者の募集と導入状況」のページをご覧ください。

指定管理者関連資料

指定管理者の指定に関する資料および関連ページは、次のとおりです。

資料のダウンロード

詳しくご覧になりたい方、印刷したい方は、次のファイルをご利用ください。

指定管理者関連ページ

指定管理者制度に関する情報は、次のページでご紹介しています。

関連情報ページのご案内

関連する計画などは、次のページでご紹介しておりますので、ご覧ください。

「多賀城市役所経営プラン」・・・第六次多賀城市総合計画のスタートに合わせ、総合計画に掲げる将来都市像の具現化を下支えしていく市役所の経営方針を明らかにするため、令和3年3月に策定した計画です。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画経営部企画課行政管理係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2291

ファクス:022-368-2369

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?