ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > 定額減税不足額給付金

ここから本文です。

更新日:2025年7月1日

定額減税不足額給付金について

お知らせ

多賀城市給付金専用コールセンターを設置しました。

コールセンター

  • 令和7年7月1日(火曜日)から
  • 受付時間:8時30分から17時15分まで
  • 電話番号:022-368-7102

 

 現時点では、対象者かどうか、給付時期はいつか、といった問い合わせについてはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

 対象者へのお知らせや必要書類など、手続きの詳細は現在準備中です。今後、決まり次第市HPや多賀城NOWでお知らせします。

 

概要

 令和6年度に国の経済対策における物価高への支援の一環として、定額減税補足給付金(当初調整給付)を実施しました。

 確定申告などにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と調整給付額との間で不足が発生した方に、追加の給付を実施します。

不足額給付Ⅰ

 当初調整給付額に不足が発生した方へ、その不足分を給付するものです。

 (定額減税可能額が、令和6年分所得税または令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税適用前税額を上回っている方。いずれも上回っていない方、いずれの税額も0円である方、納税義務者本人の令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える場合は対象外です。)

給付額

 本来の給付額を1万円単位で切り上げ、当初調整給付額を差し引いた金額(当初調整給付金額の不足分)

 

不足額給付Ⅱ

 以下の条件すべてに該当する方へ給付するものです。

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外の人)
  • 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額48万円超の方)
  • 令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方(3万円給付を除く)

給付額

 原則4万円(定額)
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は3万円(定額)。

 

お問い合わせ

 給付金の制度に関するお問い合わせは、多賀城市給付金専用コールセンターへお願いいたします。

 電話番号:022-368-7102

 受付時間:8時30分から17時15分

 ※土日祝は除く

 

その他

 対象者へのお知らせや必要書類など、手続きの詳細は現在準備中です。今後、決まり次第市HPや多賀城NOWでお知らせします。

 

よくある質問

お問い合わせ

多賀城市給付金専用コールセンター
電話番号:022-368-7102

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?