ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > 定額減税不足額給付金

ここから本文です。

更新日:2025年9月16日

定額減税不足額給付金について

多賀城市給付金専用コールセンターおよび相談窓口を設置しました。

コールセンター

  • 令和7年7月1日(火曜日)から
  • 受付時間:8時30分から17時15分まで
  • 電話番号:022-368-7102

 

相談窓口

  • 受付時間:8時30分から17時15分まで
  • 場所:多賀城市役所西庁舎4階

 

メールでのお問い合わせは、こちらのアドレスへお願いいたします。

kyufukin@city.tagajo.miyagi.jp

 

概要

 令和6年度に国の経済対策における物価高への支援の一環として、定額減税補足給付金(当初調整給付)を実施しました。

 確定申告などにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と調整給付額との間で不足が発生した人に、追加の給付を実施します。

不足額給付Ⅰ

 当初調整給付額に不足が発生した人へ、その不足分を給付するものです。

 定額減税可能額が、令和6年分所得税または令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税適用前税額を上回っている人。

 以下に該当する人は対象外となります。

  • 令和6年分所得税または令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税適用前税額いずれも上回っていない人、いずれの税額も0円である人
  • 納税義務者本人の令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える場合

給付額

 本来の給付額を1万円単位で切り上げ、当初調整給付額を差し引いた金額(当初調整給付金額の不足分)

不足額給付1 イメージ図

申請手続き

(1)「支給のお知らせ」が届いた人

 支給対象者のうち、多賀城市で振込口座情報が確認できた人については、令和7年8月29日(金曜日)に「多賀城市定額減税不足額給付金の支給のお知らせ」を発送しました。

 原則手続きは不要ですが、以下に該当する場合は支給のお知らせに記載の期限までに、コールセンターへご連絡ください。

  • 本給付金を辞退する場合
  • 振込口座を変更する場合
  • 支給のお知らせに記載の数値について重大な相違がある場合

 

(2)「ご案内兼支給確認書」が届いた人

 支給対象者のうち、多賀城市で振込口座情報が確認できない人については、令和7年8月以降に「多賀城市定額減税不足額給付金のご案内兼支給確認書」を順次発送します。

 支給確認書に記載の内容をご確認の上、希望する振込口座情報や必要書類をご準備いただき、令和7年10月31日(金曜日)までにオンライン、郵送または給付金専用窓口にて申請してください。(郵送の場合は当日消印有効)

 

(3)令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に多賀城市へ転入した人

 対象者かどうかについて、現在確認中です。支給対象と見込まれた人には、令和7年9月以降に上記支給確認書を送付します。

 

支給時期

 支給のお知らせに記載している振込口座、または支給確認書によりご提出いただいた口座情報などを基に確認後、およそ1か月後に振り込みます。

 

不足額給付Ⅱ

 以下の条件すべてに該当する人へ給付するものです。

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロの人(本人として、定額減税の対象外の人)
  • 税制度上「扶養親族」の対象外の人(青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額48万円超の人)
  • 令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人(3万円給付を除く)

給付額

 原則4万円(定額)
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は3万円(定額)。

 ※「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は、3万円以内で個別の状況に合わせた給付額。

申請方法

 不足額給付Ⅱについては、ご自身での申請が必要です。

 フローチャートを参考にしていただき、対象と思われる人は申請書、誓約書および必要書類をご準備の上、令和7年10月31日(金曜日)までに郵送または相談窓口にて申請してください。

必要書類

不足額給付Ⅱ 申請書(必須)(PDF:93KB)

不足額給付Ⅱ 誓約書(必須)(PDF:100KB)

【令和6年1月1日時点で多賀城市にお住まいだった人】

  • 申請者の令和6年分源泉徴収票または令和6年分確定申告書
  • 事業主の令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書または青色申告決算書(該当の人のみ)

【令和6年1月1日時点で他市町村にお住まいだった人】

  • 申請者の令和6年分源泉徴収票または令和6年分確定申告書
  • 申請者の令和6年度税額決定通知書または令和6年度(非)課税証明書
  • 事業主の令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書または青色申告決算書(該当の人のみ)
  • 世帯全員の令和5年度および令和6年度(非)課税証明書

 

不足額給付Ⅱ フローチャート

不足額2 フローチャート

支給時期

申請書や必要書類などを基に確認後、およそ1か月から1か月半後に振り込みます。

 

お問い合わせ

 給付金に関するお問い合わせは、コールセンターまたは相談窓口へお願いします。

コールセンター

 受付時間:8時30分から17時15分

 電話番号:022-368-7102

相談窓口

 受付時間:8時30分から17時15分

 場所:多賀城市役所西庁舎4階

 

 メール:kyufukin@city.tagajo.miyagi.jp

 ※いずれも土日祝は除く

 

その他

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、本給付金は差押禁止等および非課税の対象とされています。

 

振り込め詐欺にご注意ください

 申請内容に不明な点があった場合、多賀城市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

 不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市担当課または最寄りの警察にご相談ください。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

多賀城市給付金専用コールセンター
電話番号:022-368-7102

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?