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更新日:2026年7月28日

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付することとし、多賀城市においても国の方針に基づき、給付の準備を進めています。

詳細についてはこちらをご覧ください。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部サイトへリンク)

給付対象世帯

平成25年8月から令和8年3月の間、生活保護を受給していたが対象ですが、受給期間などにより、追加給付がない方もいらっしゃいます。
また、既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。

給付時期

  • 現在多賀城市で生活保護受給中の世帯

令和8年6月に支給済みです。

  • 過去に多賀城市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

多賀城市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、多賀城市から支給します。現在、生活保護受給中であっても、過去に廃止となっている場合は、その期間中の給付を受けるためには、申し出が必要です。
(他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。)

専用窓口に、当時の生活保護上の世帯主から申し出を行っていただきます。

【申出受付開始】

令和8年8月3日(月曜日)から
土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受け付けしておりません。

【申出方法】

申出書に記載の上、必要書類を添付して、下記問合せ先への提出または郵送をお願いします。
申出書については、下記問合せ先へ連絡し、受け取ってください。

【必要書類】

1.申出書
下記問合せ先へ連絡し、受け取ってください。

2.申出者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなどの写し

3.振込先口座情報が確認できる書類の写し
通帳またはキャッシュカードの写しなど

4.受給当時の世帯員全員の戸籍謄本の写し
外国人の場合は全世帯員の住民票の写し

【必要に応じて添付する書類】

結婚、離婚などにより世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合には保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本が必要となります。

問い合わせ先(多賀城市専用コールセンター)

電話番号:0120-176-157

受付時間:午前9時から午後4時30分まで(平日のみ)

専用窓口:多賀城市役所西庁舎4階専用窓口
〒985-8531多賀城市中央二丁目1番1号

お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課生活保護室 

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1406

ファクス:022-368-1747

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